歩行者の通行方法に関する基本

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歩行者の通行方法に関する基本
道交法10条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のない道路においては、道路の右側に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
歩行者の通行方法に関する基本として、歩車道の区別がない道路にたっては、原則としては右側対面交通によるとしている。及び歩道等と車道の区別がある道路にあっては原則として歩道等を通行すべきことを定めてある。
本条規定の違反行為は罰則がもうけられていない、ということです。
いわゆる、対面交通の原則を規定したものです。
対面交通の方式は、イギリスが、人は右、車は左という通行方法と、アメリカその他、多くの諸外国は、人は左、車は右という通行方法がある。我が国は、明治の中頃以来数十年にわたり、人も車も左側通行を原則としていた。電車の軌道や、信号機、乗合バスの乗降口など、いろいろなものが左側に設定されていた。それを右側通行に変更するには多大な労力と費用がかかるので、イギリス式の対面交通方式をとることになったようである。
特定行政書士 なかのみつあき
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